専業非常勤講師の報酬は営業所得にすべし

 専業非常勤講師の大変なところは講義の報酬のほかになにももらえない(通勤手当や調整手当などは無縁である)うえに、健康保険や年金を自分で国民健康保険国民年金を払わねばならないというところである。そのうえその報酬は給与収入だからなお始末が悪い。専任教官は書籍とか研究に必要なものを勤務先が調達するからいいけど、専業非常勤講師の場合は自分で調達しなければならない。普通のバイトだったら仕事に必要なもの(作業着や制服等)を勤務先が調達することを考えると、それよりもひどい状況にあるといえる。したがって私は提案する。専業非常勤講師の報酬は給与収入ではなく野球選手やサッカー選手とおなじく営業所得にすべしと。勤務先からもらえる報酬は講義委託費とし、その報酬から研究や教育に必要な費用(書籍費や学会費、勤務先、学会に行くための交通費、そして講義の際着用するスーツ、ワイシャツ代などなど)を引いた金額を営業所得として申告させるというものである。エロ漫画家がアダルトビデオ購入費を経費として申告しているのを考えれば、それもありではないかと思う。そうすれば彼らが負担しなければならない税金や、国民健康保険料も相当減らすことが可能(逆に増えてしまうこともあるが)である。ただ営業所得は差し引き経費がなければそれはそのまま所得になる。そうなれば専任校を持つ人間は仕事の割には税金をたくさん持っていかれることになるのであまり非常勤講師をしなくなるだろう。いかがでしょうか?